アメリカの中國(guó)及び?xùn)|南アジア向け太陽(yáng)光発電製品に対する関稅政策
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近年、アメリカは中國(guó)と東南アジア諸國(guó)に対して製品関稅政策はこれまでに複數(shù)回の調(diào)整が行われました。アメリカの関稅政策は太陽(yáng)光発電産業(yè)に対して深い影響を及ぼしており、企業(yè)が製品を輸出する際には、現(xiàn)在の関稅政策を詳細(xì)に理解し、研究する必要があります。これにより、自社製品がアメリカ市場(chǎng)に円滑に參入し、対応する経済的利益を得られるようにしなければなりません。本稿はこの點(diǎn)について詳細(xì)に分析することを目的としています。
一、中國(guó)産太陽(yáng)光発電製品の関稅狀況

1、ダンピング防止関稅及び相殺関稅率:各店企業(yè)は毎年行政審査調(diào)査に參加する必要があり、調(diào)査結(jié)果に基づいて、各企業(yè)には獨(dú)自の個(gè)別稅率が割り當(dāng)てられます。
2、201関稅政策:2022年2月4日の規(guī)定によると、現(xiàn)在の稅率は14.75%で、毎年0.25%ずつ減額する計(jì)畫(huà)であり、4年間継続されます。また、両面発電モジュールは免除対象となり、電池の免除枠は5GWと定められ、先著順の原則で実施されます。
3、301條関稅:現(xiàn)在の稅率は25%で、この稅率はセクション301に基づいています。
4、新疆ウイグル自治區(qū)関連法案:新疆関連の素材や製品は一切、アメリカへの輸入を許可されません。
二、東南アジアにおける太陽(yáng)光パネルの関稅狀況
1、マレーシア、タイまたはベトナム:新疆要素が含まれておらず、かつシリコンウェハー、バッテリー、モジュールのすべてが現(xiàn)地生産されている製品の場(chǎng)合、201関稅のみを納付すればよい。ただし、回避行為が認(rèn)められた場(chǎng)合は、2023年8月18日の反回避調(diào)査結(jié)果に基づいて関稅が課されます。
2、カンボジア:カンボジアは201條関稅の免除対象國(guó)であるものの、2023年8月18日の迂回防止調(diào)査において、2社が迂回行為と認(rèn)定されたため、関連関稅を納付する必要があります。
三、201條関稅免除國(guó)の太陽(yáng)光発電製品
201関稅免除國(guó)(主に発展途上國(guó))原産の太陽(yáng)光発電製品については、所持している限り、明らかにすれば、201関稅を免除することができます。
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