醫(yī)療機器のマレーシアへの輸出における認証と注意事項
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マレーシアへの輸出には特定の認証と要件を満たす必要があります。以下は醫(yī)療機器をマレーシアへ輸出する際に必要な認証と注意事項です:
一、醫(yī)療機器の立法及び主管
マレーシアの醫(yī)療機器管理法は「醫(yī)療機器管理法(2012)」であり、同法の基本的な枠組みは米國の醫(yī)療機器管理法規(guī)に比較的近いです。醫(yī)療機器の管理部門には、保健省醫(yī)療機器管理局(Medical Device Authority、MDA)と科學技術部原子力許可局が含まれます。保健省醫(yī)療機器管理局は放射性醫(yī)療機器と中古醫(yī)療機器を除くすべての醫(yī)療機器の管理を擔當し、原子力許可局は放射性醫(yī)療機器と中古醫(yī)療機器の管理を擔當しています。
二、マレーシア輸入醫(yī)療機器市場參入手順
(1)マレーシアの醫(yī)療機器の定義及び分類
醫(yī)療機器は、以下の用途を備えた単獨または組み合わせて使用される機器、器械、器具、機械、インプラント、體外試薬または校正器、ソフトウェア、材料などと定義されます。それらは、疾病及び損傷の診斷、予防、監(jiān)視、治療、軽減、解剖學的または生理學的過程の研究、生命の支持または維持、機器の消毒、並びに人體から採取した検體の體外検査を通じて醫(yī)療または診斷目的の情報を提供するために使用することができます。ただし、薬剤、免疫などの過程を通じてこれらの機能を発揮する場合は、醫(yī)療機器として定義されません。マレーシアの醫(yī)療機器管理法規(guī)によれば、醫(yī)療機器はリスクが低い順から高い順にAクラス、Bクラス、Cクラス、Dクラスの4つに分類されています。その中で、Aクラス醫(yī)療機器のリスクが最も低く、BクラスとCクラスは中程度で、Dクラスのリスクが最も高いです。
A類製品:低リスク、例えば細胞計數(shù)裝置。
B類製品:中低リスク、例えば尿検査裝置。
C類製品:中高リスク、例えば心電図計。
Dクラス製品:高リスク、例えば血液透析裝置。
(2)體外診斷試薬の分類及び登録
體外診斷試薬(in-vitro diagnostic、IVD)とは、主として又は単に人體に関する診斷?モニタリング情報を提供するために単獨で又は組み合わせて使用される裝置を指し、試薬、キャリブレーター、サンプル容器等を含む。醫(yī)療機器管理法によれば、IVD製品は個人及び公衆(zhòng)の健康リスクへの影響程度の高低によりA、B、C、Dの4つのカテゴリーに分類される。各カテゴリーのリスク程度と製品例は以下の通りである:

IVDの登録については、醫(yī)療機器管理法における専門的な適用基準に従う必要があり、かつ対応する手順に従って登録を行わなければなりません。

三、マレーシア輸入醫(yī)療機器登録手順
(1)Aクラス製品
A類製品の場合、現(xiàn)地の醫(yī)療機器授権代表者(Authorized Representative、AR)は衛(wèi)生省醫(yī)療機器管理局に登録を申請することができ、MDA授権の適合性評価機関(Conformity Assessment Body、CAB)の承認は不要です。申請者は製造業(yè)者のISO 13485証明書、試験報告書およびラベルなどの書類を提出する必要があります。
(2)B、C、D類製品
B、C、D類の製品については、現(xiàn)地の醫(yī)療機器授権代表者が技術報告書を提出し、適合性評価機関が技術ファイルの審査を行う必要があります。參考國(オーストラリア、カナダ、EU、日本、アメリカなど)で既に承認を受け販売されている醫(yī)療機器は、簡略化手続きにより審査を行うことができます。審査過程においては、ISO証明書、CE証明書などのファイルを適合性評価機関に提出する必要があります。審査に合格すると、適合性評価機関から証明書が交付されます。最終的な機器登録ファイルは、共通提出ファイルテンプレート(Common Submission Dossier Template、CSDT)、適合性評価機関の証明書及び申請ファイルを含め、電子的にオンラインで厚生省醫(yī)療機器管理局に提出して審査と最終承認を受けるものとします。適合性評価機関の証明書及び機器登録証明書は、いずれも5年ごとに更新する必要があります。

四、注意事項
醫(yī)療機器をマレーシアに輸出する過程で、以下の事項に注意する必要があります:
(1)現(xiàn)在、マレーシアの登録では自由販売証明書(Free Sales Certificate、FSC)はもはや必要ありません。
(2)マレーシアで指定された現(xiàn)地代表処に登録申請を提出しなければなりません。
(3)各製品には製品ライセンス保有者(すなわちライセンシー)は1人のみです。
(4)製品許可証は他の保有者に譲渡することができます。
(5)すべての製造業(yè)者は、登録申請の必須條件としてISO 13485認証を取得する必要があります。
まとめると、醫(yī)療機器をマレーシアに輸出するには、醫(yī)療機器管理法に定められた登録要件を満たす必要があります。具體的な手順には、分類の確定、技術文書の審査と提出、適合性評価機関の認証、それに最終的なオンライン登録審査が含まれます。登録申請を行う前に、関連法規(guī)と要件を詳細に理解し、マレーシアの醫(yī)療機器輸出基準に適合していることを確認すべきです。
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