一般的に、國際貿(mào)易における輸入と輸出の支払い方法には、3つの一般的な方法があります。一般的に、輸出業(yè)者の支払い選好(前払い後納品)、輸入業(yè)者の支払い選好(受領(lǐng)後支払い)および調(diào)整に基づいて、送金、取立、信用狀(L/C)。
目次
最もシンプルな支払い方法。輸入業(yè)者は主に電信送金、信用振込、手形などの手段を用いて、輸出業(yè)者に対して積極的に代金を支払います。送金や支払い方法を會計や分割払い取引に適用することは、輸入業(yè)者にとって有利です。商品を受け取った後、所定の期間內(nèi)に一度または複數(shù)回にわたって購入することが可能です。しかし、輸出業(yè)者には一定のリスクも存在します。もし輸入業(yè)者の信用が悪く、支払いをしない、または商品受け取り後に支払いを遅延させる場合、輸出業(yè)者は困難に直面します。この支払い方法は、輸出業(yè)者が取引前に代金を受け取る場合のキャッシュフローにとって有利です。したがって、取引相手の信用が信頼できない場合、輸出入商社は通常、このような支払い方法を受け入れにくいです。
輸出業(yè)者が引き渡した後、銀行は外國の輸入業(yè)者に対する為替手形(または非為替手形)および関連する船積み書類の受領(lǐng)を指示します。代金回収は純粋な商業(yè)サービスです。銀行は支払い処理時に代金を回収する責任を負うだけで、輸入業(yè)者に支払い義務(wù)があることを保証しません。輸入業(yè)者が契約條項に違反し、輸出業(yè)者が早期に貨物を引き渡した場合、支払いは拒否されます。銀行が手形を支払えない限り、輸出業(yè)者は貨物を返送するか現(xiàn)地で転売することができますが、一定の損失を被ります。後日試用契約に基づく支払いの場合、引き渡し條件、期限日時および計算方法を指定する必要があります。
銀行が支払いを擔當し、輸入銀行が輸出業(yè)者に対し、貨物の船積み後に手形及び関連する船積書類を提示することを認める信用狀。基本的に、信用狀による支払い方法は、一般的な送金や収入の方法であり、銀行で提供される代金取立とは異なります。信用狀を利用すれば、輸出業(yè)者が信用狀の要求に合致する船積書類を提供した場合、銀行が支払いを保証するため、信用狀の支払い方法は輸出業(yè)者にとって安全です。入金;輸出入貿(mào)易において最も一般的に使用される決済方法となっています。
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