哪些企業(yè)は輸出還付(免除)稅を申告する際、稅務機関に提出する必要がありますか入金材料の具體的な狀況。主に以下の三つの場合を含みます:輸出還付(免除)稅管理區(qū)分が四類の納稅者;納稅者が還付(免除)稅申告期間の締め切り日以降に申告した輸出貨物の還付(免除)稅;納稅者が稅務機関により外貨収入材料が虛偽又は冒用であることが発見された場合。このほか、納稅者が輸出還付(免除)稅を申告する場合、外貨収入材料を提出する必要はなく、立証材料を保存して備査に供するのみです。
一、 輸出稅還付(免除)管理區(qū)分が四類の納稅者
(1)納稅者の輸出還付(免除)稅管理區(qū)分が四類である場合、輸出還付(免除)稅を申告する際、稅務機関に外貨収入資料を提出しなければなりません。
(2)このような納稅者については、稅務機関はその提出した外貨収入資料を厳格に審査し、外貨収入情報の真実性と適合性を確保する。
二、 納稅者が退(免)稅申告期間の締め切り日以降に申告する輸出貨物の退(免)稅
(1)納稅者が稅還付(免除)申告期間の締め切り日以降に輸出貨物の稅還付(免除)を申告する場合、稅務機関に外貨収入資料を提出しなければなりません。
(2)申告が遅延した納稅者に対して、稅務機関はその提出した外貨収入資料に対してより厳格に審査を行い、関連する稅収政策及び規(guī)定に適合していることを確保する。
三、 納稅者が稅務機関により外貨収入資料が虛偽又は冒用であることを発見された場合
(1)納稅者が稅務機関により提出した外貨収入資料が虛偽又は冒用であることが発見された場合、稅務機関が書面による通知を発行した日から24か月間、納稅者は輸出退(免除)稅を申告する際に外貨収入材料を提出しなければならない。
(2)この種の納稅者に対し、稅務機関は厳格な審査と監(jiān)督を行い、將來の為替収入資料の真実性と適合性を確保する。
四、 その他の場合
(1)上記の場合を除き、納稅者が輸出還付(免除)稅を申告する際、原則として稅務機関に外貨収入資料を提出する必要はありません。
(2)ただし、納稅者は関連する証拠資料を保存して備査しなければならず、稅務機関が必要とする場合にこれらの資料を提供し、その輸出退稅(免稅)申告の合法性と適合性を証明することができるようにしなければならない。
? 2025. All Rights Reserved.