越境EC経営過程において、複雑な稅務(wù)問題に直面しています。企業(yè)が有効な仕入れ証明書(インボイス)を提供できる場合、稅務(wù)當(dāng)局は迅速に企業(yè)の所得(純利益)を認(rèn)定することができ、その後、企業(yè)は純利益に基づいて法人所得稅率に従って法人稅を納付することができます。しかし、多くのクロスボーダーEC企業(yè)は実際の業(yè)務(wù)において仕入れインボイスを持っていません。
企業(yè)が海外からの回収金を國內(nèi)企業(yè)の公的口座に受け取り、かつ仕入れ控除のためのインボイスがない場合、すべての収入が純利益となり、つまりすべての収入に対して法人稅が課稅されることになります。これは、元々の利益率が5%~20%しかないEC企業(yè)にとっては、利益が出ない、あるいは赤字になる可能性を意味します。
この問題を解決するため、國家は2019年に國家稅務(wù)總局公告【2019】第36號,インボイスを持たない輸出EC事業(yè)者に対しては、総合試験區(qū)において「核定徴収」の政策が適用可能です。核定徴収とは、認(rèn)定を受けた企業(yè)に対し、一定の固定比率に基づき営業(yè)収入から所得部分を算定し、その後企業(yè)はその所得部分に対して自社の所得稅率に従って所得稅を納付する制度です。ただし、この政策は年間収入が500萬元人民元を超えない個人事業(yè)主にのみ適用されます。
この政策は一見すると非常に魅力的で、EC事業(yè)者のコンプライアンス達(dá)成を支援できるように見えます。入金、コンプライアンス納稅により資金の透明化を図る。しかしながら、「インボイスによる稅務(wù)管理」の枠組みにおいて、もし査定課稅政策が輸出EC業(yè)界に広く適用されることになれば、多くのEC事業(yè)者がサプライヤーからのインボイス取得を求めなくなる可能性があり、これは稅務(wù)當(dāng)局にとって受け入れがたい狀況となるかもしれない。
したがって、一部の地域では電子商取引企業(yè)の誘致を目的として「核定徴収」政策を?qū)毪筏皮い蓼工㈦娮由倘∫髽I(yè)は選択にあたって慎重に検討する必要があります。自社のビジネスモデルが本當(dāng)に核定徴収政策の要件に適合しているかどうかを確認(rèn)しないと、將來的に清算リスクに直面する可能性があります。
もちろん、一部の稅務(wù)?財務(wù)會社は、規(guī)模の大きい越境EC企業(yè)に対して包括的な稅務(wù)計畫の構(gòu)築を行っています。これらの會社は通常、査定課稅、輸出免稅?還付、総合試験區(qū)の稅制優(yōu)遇政策など複數(shù)の要素を総合的に組み合わせ、EC企業(yè)の総合的な実効稅率を5%~15%の間にコントロールすることで、法規(guī)制の枠組み內(nèi)で稅負(fù)擔(dān)を最大限に軽減しています。
総じて、クロスボーダーECは稅務(wù)戦略を選択する際に、さまざまな政策のメリットとデメリットを総合的に考慮し、自社の実際の狀況に合わせて選択する必要があります。同時に、専門的な稅務(wù)?財務(wù)會社が提供するサービスを活用することで、企業(yè)はより緻密な稅務(wù)計畫を立てることができ、コンプライアンスを前提として、収益を最大限に高めることが可能です。
? 2025. All Rights Reserved.