中國(guó)は大國(guó)として、食品安全に対する重視度を不斷に高めており、特に食用水生動(dòng)物の輸入監(jiān)督管理についてはそうです。國(guó)民の健康と生物安全を確保するため、中華人民共和國(guó)海関総署とインドネシア共和國(guó)検疫局は共同で食用水生動(dòng)物の中國(guó)向け輸出に係る検疫及び衛(wèi)生要求事項(xiàng)に関する規(guī)定を発布しました。
目次
中國(guó)は水棲動(dòng)物の輸入検査検疫において、一連の法律法規(guī)に基づき、すべての輸入食品が國(guó)の基準(zhǔn)に適合することを確保しています。
1、《中華人民共和國(guó)生物安全法》:この法律は生物安全を全面的に規(guī)定し、國(guó)家安全と國(guó)民の健康を確保するとともに、水生動(dòng)物の輸入に対して基礎(chǔ)的な法的支援を提供しています。2、『中華人民共和國(guó)國(guó)境を出入りする動(dòng)植物検疫法』及びその実施條例:これは出入國(guó)する動(dòng)植物に明確な検疫フレームワークを提供し、感染癥の伝播防止と生態(tài)平衡の維持に重要な役割を果たしています。3、《中華人民共和國(guó)食品安全法》及びその実施條例:食品安全法は食品の生産、流通、販売の全過程に対して厳格に規(guī)範(fàn)化し、食品安全と合法的権益を保障します。4、《中華人民共和國(guó)輸出入商品検査法》及びその実施條例:この法規(guī)は輸出入商品に対して検査を行い、商品品質(zhì)を保証し、不合格商品が市場(chǎng)に流入することを防止する。5、「水生生體輸入検査検疫監(jiān)督管理弁法」:水生動(dòng)物の輸入に特化した検疫監(jiān)督管理弁法は、検疫業(yè)務(wù)に操作ガイドラインを提供しています。6、《議定書》:二國(guó)間協(xié)力の成果として、中國(guó)輸入食用水生動(dòng)物の検疫及び衛(wèi)生要求事項(xiàng)が明確化され、両國(guó)貿(mào)易にルールが提供されました。
輸入製品の範(fàn)囲は、中國(guó)が受け入れ可能な水生動(dòng)物の種類とその起源を定義しています。
1、定義:今回の規(guī)定における食用水生動(dòng)物には、インドネシア原産の魚類、甲殻類、軟體類などが含まれ、漁獲方法を問わず、野生捕獲と人工養(yǎng)殖の両方を含みます。2、含まない種:國(guó)際及び中國(guó)の保護(hù)目録に収録されている種、例えばCITES附屬書に記載された種を明確に除外しており、中國(guó)の生物多様性保護(hù)に対するコミットメントを體現(xiàn)しています。3、生産方式:野生捕獲と養(yǎng)殖の食用水生動(dòng)物の両方に関係しており、輸入製品の多様性とトレーサビリティを確保しています。
製造企業(yè)の資質(zhì)と品質(zhì)管理は、輸入食品安全を保障する重要な環(huán)節(jié)です。
1、登録登記:企業(yè)はインドネシア検疫局の承認(rèn)と推薦を受け、中國(guó)稅関総署の登録を取得した後にのみ輸出することができます。2、符合要求:企業(yè)が生産する食用水生動(dòng)物は、中印雙方が協(xié)定した検疫及び衛(wèi)生要求を満たさなければならない。3、自己検査?自主管理及びトレーサビリティ制度:企業(yè)は健全な品質(zhì)管理システムを構(gòu)築し、製品が源から輸出までの各工程において規(guī)定に準(zhǔn)拠し、トレーサビリティが確保されるようにしなければならない。
輸入製品の品質(zhì)管理は食品安全の最後の防線です。
1、合法な漁獲及び養(yǎng)殖:製品の出所の合法性を強(qiáng)調(diào)し、漁獲及び養(yǎng)殖過程はインドネシアの合法的水域內(nèi)で行われなければならない。2、禁用薬物:製品の生産過程で使用が禁止される醫(yī)薬品や化學(xué)物質(zhì)を規(guī)定し、食品安全を保証します。3、有効なモニタリング:インドネシア側(cè)は製品に対して動(dòng)物疫病、有害物質(zhì)及び食源性微生物の監(jiān)視を?qū)g施し、中國(guó)の安全基準(zhǔn)に適合することを確保しなければならない。
包裝の完全性とラベル情報(bào)の正確性を確保することは、食品安全を保障し、追跡を容易にするための重要な手段です。
1、分離包裝:異なる漁獲區(qū)域または登録登記企業(yè)の食用水生動(dòng)物はそれぞれ包裝し、交差汚染を避けるよう要求されます。2、包裝標(biāo)準(zhǔn):包裝容器は新品または消毒処理を施したものでなければならず、動(dòng)物の生存と福祉を保障しなければなりません。3、ラベル情報(bào):外裝には、製品名稱、原産地、生産企業(yè)情報(bào)などを含む中國(guó)語ラベルを付ける必要があり、明確に追跡できるようにしてください。
輸出前の検査検疫環(huán)節(jié)は輸入安全の第一道の防線であり、食品が中國(guó)市場(chǎng)に入ることが許可されるかどうかにかかわる。
1、健康確認(rèn):食用水生動(dòng)物は輸出前にインドネシアの公式獣醫(yī)による健康検査を受ける必要があり、疫病、寄生蟲病などの癥狀がないことを確保しなければなりません。2、証書備案:インドネシア側(cè)は中國(guó)稅関に衛(wèi)生証明書のサンプル及び証明書発行機(jī)関の公式印章のサンプルを提出して備案し、文書の真実性と有効性を保証する必要があります。3、隨貨証明書:中國(guó)に輸出される食用水生動(dòng)物の各ロットは、必ず公式の衛(wèi)生証明書を添付し、かつ情報(bào)が完全かつ正確でなければなりません。
入國(guó)検査検疫は食品安全を確保し、國(guó)家生物安全を維持するための重要なリンクです。
1、検疫審査承認(rèn):すべての輸入食用水生動(dòng)物は検疫審査を受け、相當(dāng)する検疫許可証を取得しなければなりません。2、証單核查:中國(guó)の稅関は、輸入動(dòng)植物検疫許可証、登録企業(yè)からの出品かどうか、および衛(wèi)生証明書の真実性を検査します。3、貨物検査:輸入された食用水生動(dòng)物に対して厳格な検査を?qū)g施し、それが中國(guó)の検疫検査基準(zhǔn)に適合することを確保する。
リスクイベントの発生に備えるため、特にその他の応急措置と要求事項(xiàng)を設(shè)定する。
1、疫情通報(bào):インドネシア國(guó)內(nèi)で食用水生動(dòng)物の安全性に影響を及ぼす疫病若しくは事件が発生した場(chǎng)合、直ちに輸出を停止し、中國(guó)側(cè)に通報(bào)しなければならない。2、食品安全事件:インドネシア側(cè)は、中國(guó)向け食用水生動(dòng)物の安全性に影響を及ぼす可能性のある食品安全事件が発生した場(chǎng)合、緊急措置を講じるとともに中國(guó)に通知しなければならない。3、違反処理:協(xié)定規(guī)定に違反する重大な行為が発見された場(chǎng)合、中國(guó)稅関は法律に基づき必要な措置を講じ、関連製品の輸入を一時(shí)停止するまでとする。
上記の內(nèi)容は稅関発表によるものです。中申國(guó)貿(mào)作為一站式進(jìn)輸出代行サービスプロバイダーは、各業(yè)界にカスタマイズされた輸出入ソリューションを提供することができます。もしご需要があれば貿(mào)易輸出入代理サービス、弊社まで業(yè)務(wù)のご相談をいただければ幸いです。お問い合わせホットライン139-1787-2118。
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